保育園・児童福祉施設・事業者の方へ

保育士さんに、
まず職場を
見てもらう

採用。

ブランクのある潜在保育士が一番ほしいのは「入職前に職場を知る機会」。クーラは、見学・お試し勤務から保育士・児童指導員の採用をはじめられるサービスです。

料金などの詳細は採用サイトでご確認ください。

クーラでの出会い方

  1. 1見学求職者が園の様子を見に来る
  2. 2お試し勤務報酬ありで実際に働いてもらう
  3. 3採用お互いに納得したら採用へ

求職者は履歴書・面接なしで見学・お試しに申し込めます。資格は書類で確認します。

DATA

数字で見る保育士採用

2.80倍

保育士の有効求人倍率

2026年7月。全職種は1.15倍。2026年1月は3.88倍

出典: 保育士の有効求人倍率の推移(R8.7)(こども家庭庁(元データは職業安定業務統計), 2026年9月)

約123万人

保育士登録者のうち施設で働いていない人

2024年10月。認可外・幼稚園で働く人なども含む

出典: 基礎資料(保育人材の確保のための総合的な対策)(こども家庭庁, 2026年3月版)

41.8%

潜在保育士が望む支援の1位「入職前に職場を知る機会」

2位は「担任以外から徐々に経験を積める配置」40.8%

出典: 保育士等の意識及び業務負担軽減に関する調査研究(令和7年度)調査結果概要(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(こども家庭庁 委託), 2026年3月)

69万円

保育士の紹介手数料(1件・中央値)

手数料率は25%(中央値)。回答数が少ない点に注意

出典: 医療等分野における雇用仲介事業に関する調査研究事業 報告書(厚生労働省, 2026年3月公表・7月訂正)

保育所の配置基準の改善(4・5歳児25:1、3歳児15:1、1歳児5:1の加算)や、2026年4月に全市町村で始まった「こども誰でも通園制度」で、保育の担い手はさらに必要になっています。一方で、登録していても保育の現場で働いていない保育士が多くいます。

4 POINTS

潜在保育士に選ばれる
受け入れの4つのポイント

1

見せられる日常を用意する

潜在保育士の関心は「その園でやっていけるか」。休憩の取り方、記録のICT化、職員どうしの声かけなど、ふだんの様子を見てもらうのがいちばんの説明になります。

2

段階的な入り方を示す

「最初は補助・フリーから」を用意できると、ブランクのある人が応募しやすくなります。国の保育補助者雇上強化事業では、潜在保育士を補助者として雇う場合も対象です(補助対象は1年まで。実施は市区町村しだい)。

3

手当と配分を言葉にする

処遇改善等加算の区分3(月最大4万円)は2025年度から園の判断で柔軟に配分できます。リーダーの手当額や、宿舎借り上げの有無を、見学のときに具体的に説明できるようにしておきましょう。

4

パート契約は時間を明記する

2026年4月から、130万円の扶養は契約内容で判定できるようになりました。「シフト制による」だけの契約では使えないため、週の所定労働時間と通勤手当の額を書くと、扶養内で働きたい人が安心して応募できます。

見学・お試し勤務の受け入れで守ること
  • お試し勤務で実際に業務をしてもらう場合、その人は「労働者」に当たりえます。最低賃金以上の賃金や労災保険の適用が必要になります。
  • 2026年10月1日から、応募者や職場訪問者などの求職者に対するセクハラ防止措置が事業主の義務になります(改正男女雇用機会均等法)。見学・面接の担当者と相談窓口を決めておきましょう。
  • 見学中の雑談でも、家族・住まい・出身地など就職差別につながるおそれのある事項は聞かないようにします。

出典: 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(労働省, 1985年12月)、企業において募集・採用に携わるすべての方へ 男女均等な採用選考ルール(厚生労働省, 2026年6月)、公正な採用選考の基本(厚生労働省)

見学・お試し勤務は、求職者にとって入職前に職場の実際を知る機会です。「見学・お試しをすれば定着する」ことを示す研究は、現時点では確認できていません。

求人票では伝わらない園のよさを、
見に来てもらいませんか

保育士・児童指導員の採用を、見学・お試し勤務からはじめられます。

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出典・参考にした資料

  1. 保育士の有効求人倍率の推移(R8.7)(こども家庭庁(元データは職業安定業務統計), 2026年9月)
  2. 基礎資料(保育人材の確保のための総合的な対策)(こども家庭庁, 2026年3月版)
  3. 保育士等の意識及び業務負担軽減に関する調査研究(令和7年度)調査結果概要(三菱UFJリサーチ&コンサルティング(こども家庭庁 委託), 2026年3月)
  4. 医療等分野における雇用仲介事業に関する調査研究事業 報告書(厚生労働省, 2026年3月公表・7月訂正)
  5. 令和8年度 保育関係予算案の概要(こども家庭庁, 2026年1月)
  6. 令和7年度以降の処遇改善等加算について(こども家庭庁, 2025年10月)
  7. 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(厚生労働省, 2026年)

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